イラク特措法
PKO法(国際連合平和維持活動法)の拡大解釈によって、2003年8月に成立した法律。
名目上は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年8月1日法律第137号)とされ、イラク戦争後のイラクの非戦闘地域で、積極的に人道復興支援活動・安全確保支援活動を行うことを目的とするとされた。
しかし自衛隊が行った現地での活動は、アメリカ軍を含む連合軍への軍事後方支援で兵站(へいたん)がその主な任務になっていた。
この軍事活動は4年間の時限立法として成立していましたが、その後、2007年7月の期限切れを2年延長することを2007年3月30日の閣議で決定した法律。
名目上は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年8月1日法律第137号)とされ、イラク戦争後のイラクの非戦闘地域で、積極的に人道復興支援活動・安全確保支援活動を行うことを目的とするとされた。
しかし自衛隊が行った現地での活動は、アメリカ軍を含む連合軍への軍事後方支援で兵站(へいたん)がその主な任務になっていた。
この軍事活動は4年間の時限立法として成立していましたが、その後、2007年7月の期限切れを2年延長することを2007年3月30日の閣議で決定した法律。





