自由と民主主義を崩壊させる危うい法律を全国的に展開させたにも関わらず、危険性を報じる使命のあるべきマスコミが、一社も報じていないのです。見事な報道統制の実態を感じているこの頃です。
2013年10月3日に、ケリー国務長官とヘーゲル国防長官2人が揃って日本を訪れましたが、このことは日米外交上、異例中の異例の出来事でした。

この2人の来日によって、後の日本を亡国に追い込む「2プラス2」の日米安全保障協議委員会(SCC)が開かれたのです。
この会議には、アメリカ側からケリー国務長官とヘーゲル国防長官の2人、日本側からは岸田外務大臣と小野寺防衛大臣の2人が出席し、
「核及び通常戦力を含む、あらゆる種類のアメリカの軍事力と日本の安全保障に係わるパートナーとしての防衛協力の拡大」
並びに、
「在日アメリカ軍の再編を支える、新たな措置の承認『法制化』を基礎として整備すること」
更に、
「アジア地域及び世界の平和と安全に対して、より積極的に貢献する事」
を話し合っていました。
これらの話し合いの中のいくつかの事柄は、現在では既に
「特定秘密保護法(2013年12月10日成立)」
「集団的自衛権容認(2015年9月18日成立)」
「共謀罪(2017年6月15日成立)」
等々の、措置の承認を法制化させています。
そして更に、パートナーとしての協力関係を国内的に、より安定化させる事を目的として、自然的・人為的に発生した事態に対処する為に、「緊急事態法の成立」を話し合われていましたが、今年2020年3月13日に、コロナウイルス拡大を食い止めることを目的と称して、感染拡大の騒ぎの中で「緊急事態法」を成立させています。
安倍晋三は、この法律の成立にあたって「権力は地方都府県の長にあり、政府に権力が集中するものではなく、政府が都府県長を支援するための法律です。」と答弁していましたが、実際的に施行された法律の文面には、都府県長が政府に権力を一任することができる事が明記されていますので、運用の仕方によっては政府が絶大な権力を握ることができるのです。

今回成立した法律には、いくつかの懐疑的な内容が含まれています。
その一つは、この法律には新型インフルエンザ等の「等」の文字が異様と思えるほど多く記載されている点にあります。
法律を作成する上で、物事を確定できない「等」を組み入れる事は、如何様にも解釈できる大変不安定な法律になってしまいますので「等」を使用する際には「等」の確定的な解釈が付け加えられるのが通常ですが、今回の法律には加えられていません、何故なのでしょうか?
また、この法律の総指揮は内閣総理大臣が指名した、「国務大臣」が執ることになっていますが、なぜ「厚労大臣」では無いのでしょうか?
感染症予防は医療に関わる内容がその大半を占めます。当然のことながら、最も適していると思われる厚労大臣ではなく、なぜ国務大臣と明記してあるのでしょうか?
国務大臣と記されている以上、軍事とのつながりのある「防衛大臣」を任命することさえ出来るのです。
そもそも今回猛威をふるっているコロナウイルス感染症に対する予防は、1998年の民主党時代に成立した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法律第百十四号)」を円滑に施行していれば、防げる事ができたものと私は思っています。
今回成立させた緊急事態法など、全く必要のない法律なのです。
下記の関係サイトを参照して共にお考え下さい。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/
elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031#A






