おおよそ企業というものの投資は、先々で利益が見込まれるものに投資をするのが常識です。
しかし東電は、再稼働が約束されているわけでも無く、利益の見込みも立たないのに、株主の承諾なしに追加融資を発表しました。
テレビや新聞の報道によると、茨城県では6市村長の避難計画成立と合意がなければ、東海第二原発の再稼働は出来ない事になっています。ですから再稼働の確実性は低いはずです。
東電が巨額な資金融資を発表した事や日本原子力発電㈱村松社長の強気の再稼働発言、大井川県知事の不快感発言。これらの現況を照らし合わせていくと、その裏に潜むものが見え始めてきたように思います。
まず疑ったのがマスコミの報道です。
「6市村長の合意がなければ東海第二原発再稼働は出来ない」という報道は真実なのだろうか、それとも・・・。
私はこの疑問を解決するために、東海第二原発と6市村長との間で交わされた、2018年3月28日に締結したといわれる『原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書』を閲覧しました。
しかし、何度読み返しても6市村長の合意がなければ原発再稼働が出来ないなどという約束事は記されていないのです。書かれている事は「東海第二原発再稼働に対して6市村長との間で合意が出来るまで、誠意をもって話し合いの場を持ち続ける」との内容で、どこを探しても「周辺自治体の避難計画が成立した後の東海第二原発の再稼働については、6市村長との間での全面合意がなければ再稼働を認めない(拒否権)また、東海第二原発側は再稼動をしない」という文面が書かれていないのです。
有るのは、再稼動した後の周辺市町村の安全確保に努力するという事と、その為の話し合いの場を互いの合意を得るまで持ち続けるという内容のものでしかありません。
では、何故6市村長の合意がなければ東海第二原発再稼働は出来ないとの報道がされたのでしょうか?
それは6市村長協定書合意の時、東海第二原発の村松社長がマスコミの前で「自治体との合意形成が事前了解にあたり、自治体の事前了解がなければ再稼働できない」との認識を示していたことが報道の根拠になっていた事にあります。
まさに、この時のマスコミの前での村松社長の認識発言が巧妙に仕組まれたサギ行為なのです。
村松社長は、「自治体の事前了解がなければ再稼働できない」との言葉のみが先行してマスコミ報道されることを前もって予測して発言し、原発再稼働反対勢力の目くらましを計ったのです。
周辺自治体と日本原子力発電㈱との争いが生じたときには、日本は法治国家ですので、村松社長の認識発言よりも協定書に記載された内容がその優位性が発揮されます。ですから現実には6市村長の事前了解がなければ再稼働できないという「拒否権」は存在しないことになります。
法律上、原発再稼動に対しての合意取り付けは、原発が立地されている東海村の山田修村長と茨城県知事の大井川和彦知事の承認を得るだけで、東海第二原発は再稼働してしまうのです。
恐らく、もう既に日本原電村松社長と山田修村長・大井川和彦知事の3者との間では原発再稼働は承諾済みになっているのでしょう。
東海第二原発は、運転に際してコントロールが難しいと言われるモックス燃料を使用しますので、原発事故が起こる可能性は高くなっています。
全く茨城県民をさげすみ、県民の安全をも考えずに自己の利益に盲信する悪辣な者たちです。
そして、この3者に金魚のフンのようにぶら下がり、自己の利益を貪っている輩が居る事を見逃してはいけません。(自民・公明議員及び原発関係企業)
日本原子力発電㈱と6市村長との間で交わされた協定書がネット上で公開されています。ウェーブアドレスを下記に掲載しますので、読者の皆さんも閲覧して確認してみてください。
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原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書
http://www.japc.co.jp/tokai/news/2017/2018033002.html
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