専守防衛と個別的自衛権の違い


自民党・公明党の詭弁


今回の衆議院選挙で、公明党の山口那津男は「集団安全保障法制には、公明党が求めた自衛隊の武力行使を認める為の厳しい3原則があるから、海外での武力行使は出来ません」と、相も変わらぬ詭弁で訴えていましたが、自民党・公明党で決められた集団安全保障法制の基本となる論理は、個別的自衛権が国民に承認されているという前提にあります。

個別的自衛権は国連憲章では認められている自衛の権利ですが、私達の国日本では、憲法9条がある為認められていません。

国連憲章がうたっている個別的自衛権とは「自国に他国からの攻撃の危機が訪れたとき、攻撃しようとする相手国に対して、先制攻撃を与える権利」を持っています。

しかし憲法9条では、いかに拡大解釈をしようと、先制攻撃は認められていません。

それは憲法9条の2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とされている為です。

戦後歴代の自民党政権は、自衛隊容認の理由付けとして「拡大解釈によって、国土の防衛である領土・領空・領海の防衛に限っては、いかなる国であろうとも認められてる権利である」として、この領土・領空・領海の防衛に限り、軍事的な抗戦権を主張し、「他国への攻撃をしなければ国際紛争の解決手段にはならない」との前提で、憲法9条の下でも、領土防衛に限っての軍事力を専守防衛として意味付けをし、自衛隊容認の柱としてきました。
また、歴代の法務長官の判断も「他国への攻撃はできない」との認識で一致してきたのです。
そして日本の野党も、この専守防衛の自衛隊の存在を容認してきたという歴史があります。

しかし、国連憲章で認められている個別的自衛権の概念は、憲法9条「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」の概念とは異なり、敵対国への先制攻撃を含む武力攻撃が認められています。

これらの憲法9条解釈の歴史があるにもかかわらず、近年与党・野党問わず、法学者までもが専守防衛と個別的自衛権の解釈を同一化して語っています。

専守防衛と個別的自衛権の同一化解釈は、あまりにも大きな違いがある為に、憲法9条を無力化にしてしまいます。 断じて同一化解釈すべきではありません。

この過ちは、創価学会元職員が開いた横浜座談会での講演で、法学者である木村草太氏が「公明党が主張している個別的自衛権は、わが国にも認められている」と話していましたし、今回の選挙でも、立憲民主党を立ち上げた枝野幸男氏も、個別的自衛権を憲法9条の解釈の中に取り入れて語っています。

この様な考えは、通りすがりの軍事問題を論じる防衛論者が陥りやすい、過った考え方になります。

この過ちを起こしやすい原因は、日本における自衛隊容認の歴史を踏まえないで、防衛論を考えるところにあります。

私たち創価学会員が防衛論者の意見を判断する時には、「専守防衛」と「個別的自衛権」の違いを判断基準にして考え、パワーバランスなどという人殺しの力・破壊力の均等などという判断基準を捨て去り、日本国の安全は国際協力や外交に委(ゆだ)ねるべきです。





2017年10月13日