アメリカ「悪魔の忠犬」誕生(1)

菅総理大臣は11月12日、約15分間、アメリカ大統領選挙で勝利宣言した民主党のバイデン前副大統領と、初めての電話会談を行い、冒頭「日米同盟は、厳しさを増す我が国周辺地域と国際社会の平和と繁栄にとって不可欠であり、一層の強化が必要だ。自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携していきたい」と述べた。

これに対してバイデン氏は「日米安保条約5条の尖閣諸島への適用についてコミットする。日米同盟を強化し、インド太平洋地域の平和と安定に向けて協力していきたい」と応じ、両氏は日米同盟の強化で一致するとともに、沖縄県の尖閣諸島が、アメリカによる防衛義務を定めた、日米安全保障条約第5条の適用範囲であることを確認したと言う。

日本の菅総理との最初の電話会談から「インド太平洋地域の平和と安定に向けて協力していきたい」との軍事共同体の話を持ち出すとは、さすがバイデン。

大統領選出馬にあたって、人々が流す血を犠牲にし、ビジネスとして金儲けをしている「悪魔の軍産複合体」より、多額な資金調達を得て大統領になっただけのことはある。アジアに争いのない平和を求めるのではなく、軍事的緊張を作り上げることに余念がない。

悪魔の忠犬バイデン・菅の誕生が、今後どれほどアジア地域に破滅的結果をもたらしていくのか、恐ろしいかぎりです。

かつて国会による承認が無いまま、与党の閣議決定だけでイラク特措法の2年延長を取り決めたが、イラク特措法はアメリカを中心とするイラク攻撃に対する日本の後方支援を取り決めたものでした。

これに反して既に2006年頃より日本の海上自衛隊は、中国を敵国としたアメリカの軍事演習(バリアントシールド)に集団的自衛の作戦で参加しています。(これは明らかなる憲法違反にあたる行為です)

民主党時代の2012年にも、インド海軍との合同演習も「親善」との名目で集団的自衛の訓練を行っていた。

この事から、安倍政権の第2期以降2015年に成立した平和安全法制は、集団的自衛権を含む「後追い法律」といっても言い過ぎではなく、あの忌まわしい亡国の道を辿った、帝国陸軍の暴走に政治が後追いをした大戦と同じ図式を歩んでいることになります。

2015年に制定した安全保障法以降の時に取り決められた、日本・インドとの軍事協力条約によって、2017年には、おおやけにアメリカ・日本・インドとの海軍による軍事演習が九州の沖合で行われていました。

菅総理大臣はこの軍事連携を高めようと、就任早々、ベトナム・インドネシアを訪問し、ベトナムにおいては条約の約束を取り付けたものの、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領からは「大国のパワーゲームに巻き込まれたくない」と断わられたという。

そして、菅総理大臣が外遊をしてる間に、金もうけの取り巻きが多い事でも有名な元総理大臣の森喜朗(もりえつろう)が、密かに台湾(‎中華民国)を訪れ、蔡英文(さいえいぶん)中華民国総統と会談をしたと伝えられている。

菅総理や安倍元総理とお仲間の森喜朗が、何故この時期に中華民国総統(台湾)と密かに会談をする必要があるのか?

このことで私が一番心配するのは、尖閣諸島の共同開発問題だ。


(続く)

※「日米安保条約5条の尖閣諸島への適用についてコミットする」とは、どのような意味合いを持っているだろうか。一部マスコミでは「アメリカが、尖閣諸島を守る」と国民が誤解しやすい誤った報道をしているが、下記に掲載した日米安全保障条約第5条をお読み下されば分かると思いますが、「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」とうたわれていますので、実際のアメリカ軍の軍事的行動は、アメリカ議会の承認を得られなければ行動はできませんが、核保有国の中国との直接的衝突を、アメリカ議会が間違っても認めるわけはありません。アメリカと中国との直接的衝突に発展してしまっては、アメリカ・中国が、核戦争に進んでしまう危険性が濃厚になってしまいます。アメリカ議会が、日本にある小さな島である「尖閣諸島」の問題で、アメリカの滅亡につながる参戦を認めるはずがありません。

日米安全保障条約第5条
第5条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。


※悪魔の忠犬、バイデン・菅の間で交わされた「インド太平洋地域の平和と安定に向けて協力していきたい」とは集団的自衛権のことですが、かつて公明党が平和安全法制度成立の時に、さかんに広報していた「三原則」に匹敵する危険など生じているのでしょうか?私は創価学会員ですので「個別的自衛権を基本とした三原則」などは当初より認めてはいませんが、仮に認めたとしても現在、日本にこの三原則でうたわれている重大な危機が既に訪れているのでしょうか?(今、私達が自己の生死に重大な危機感を持つ事例が発症しているとは思えません。)
原田創価学会員の皆様は、下記の公明党URLをもう一度詳しく読み返してみてください。

公明党平和安全法制Q&A
https://www.komei.or.jp/news/detail/20150901_17892





2020年11月24日