学習(3)の補足・解説(A)


*注)対談の中の文書の引用部分は【 】内に表示

お二人の会話の前段では、憲法9条の中に自衛権(命を守る為の正当防衛の権利)の行使が含まれていることを前提に話されています。

私が抜粋した部分を、読者の皆様が学習する際には、この「自衛権の行使」とはどの様なものかを念頭に入れて学習して下さい。

補足的に説明しますが、自衛権の行使とは、敵対する他者の攻撃から自らを生存させる為の行動の権利をいいますので、防衛を考える上では絶対に必要なものとなります。そして憲法9条の元でのこの自衛権の行使というものの解釈が、日本国を守る為の防衛論を二分してきた歴史があるのです。

また、当初より憲法9条の中に自衛権が含まれていることは、国会に提出される前の草案の段階で論議されています。それは次のようなものでした。

「たとえ国際紛争の解決手段としての武力放棄をうたったとしても、人間としての生存の権利を放棄した訳では無く、自分自身を守る権利があり、また国家においても同じことが言える。それゆえ憲法9条の中に自衛権が含まれており、日本国のみを守る権利は存在し、またそのための武力も保有できる」というのです。

池田先生は立正安国論講義の中においても、現状の国際社会の中で国家そのものを取り締まる国際法もなく、国際警察軍が存在しない現状の中において、国家・国民の安全を確保するためには警察軍(領土・領空・領海を守るために限定した軍)は必要です。と指導されています。

池田先生は対話の中の前段で、自衛権の行使については大別して2つの考え方が存在することを話されています。

1つは、自衛権を行使する軍を持つべきだと主張する、当時の自民党を中心とする勢力ですが、彼らの考え方は社会通念で認められている人間の生きる権利を否定しておらず、「自衛権を行使できる軍」が憲法9条の中においても認められるべきであり【一切の軍備を放棄し、一切の交戦権を認めないならば、たとえ法理論上では自衛権を認めたとしても、実際的には自衛の意味をもたず、したがって自衛権そのものを否定することになる】と考え、この自衛権をも否定してしまえば国家・国民の生きる権利をも放棄することになると考える勢力です。

2つめは、憲法9条を厳格に守ろうとする勢力で【自衛権の行使は、必ずしも軍事力による必要はなく、その一切の放棄という姿勢は、現状の国際関係のなかで十分な力をもつ】と考える人達です。
現在における代表的な組織としては「九条の会」が挙げられますが、彼らの主張は「専守防衛」や「個別的自衛権」などの一切の軍事力行使を否定し、日本が一切の軍事力を放棄すれば、敵対国となる国々にとっては日本に対する軍事的脅威がなくなり、抗戦を仕掛けてはこないと考え、一方的に敵対国の誠意を信じて防衛を考えている人々です。

池田先生は、この2つの勢力があることを話されたのち、自衛権の本質について語っていますので下記に引用し、説明します。

【他国の急迫不正の侵略に対して、国家の自存を守る権利です。それは、対内的には、そして根本的には、国民の生きる権利を守るという考え方に根ざしています】
と話され、実質的に領土・領海・領空のみに限定しながら、国民の生命・財産を守るという専守防衛を認められ、そのための自衛権の行使については否定されていません。

そして更に、【自衛権をもって他国の民衆の生命を侵すことができないのは、自明の理です。ここに自衛権の行使ということの本質があります】
と指摘され、国際的に認められている、自国の自衛のために多国を軍事攻撃ができるとされている「個別的自衛権」を主張する勢力を完全に否定されています。

ここで読者の皆さんには、2014年に自民・公明で閣議決定した、集団安全保障体制を認める前提となる、公明党が示した3原則お思い起こしてください。この3原則の理論構成の根幹としているのが、池田先生が完全に否定されていた「個別的自衛権」を元に構成されています。

「個別的自衛権」の行使を完全に否定してしまえば、3原則などありえない考え方になります。これまで日本国民が認めていた自衛隊の存在は、「専守防衛」のための武力組織です。決して他国を攻撃することは出来ません。

しかし、公明党は2014年に詭弁を用いて、池田先生が完全に否定されていた「個別的自衛権」の行使の権利を国政の場で成立させてしまっています。

池田先生はこれまで幾度となく「個別的自衛権の行使の権利」は、戦争を起こしてしまう大きな要因になっていることを、私たち創価学会員に教えられていますが、「21世紀への対話」の中でも語られていますので抜粋します。

【問題は、あらゆる国が他国の侵略を前提として自衛権を主張し、武力を強化しており、その結果として、現実の国際社会に人類の生存を脅かす戦争の危険が充満していることです】と。

この様に、国際的に認められている「個別的自衛権の行使の権利」の重大な問題点を指摘されています。

***池田先生がお考えになっていた「自衛権の行使」についてのまとめ***

専守防衛に限定した「自衛権の行使」は認められています。

〇個別的自衛権による「自衛権の行使」を完全に否定して認めていません。集団的自衛権など論外の話で全く認めていません


学習3の補足・解説(B)に続く)





2019年01月08日