まやかし

政府の無策により、新型コロナの感染拡大が収まらず多くの感染者と死亡者が増え続け、明日への希望を持てないながらも現在をどう生き抜くべきか、で必死になっている国民をよそめに突然、公明党(悪魔党)が5月の連休前に「国民投票法改正案」(憲法改正の最終城壁の土台を脆くする)の成立を採決するよう呼びかけ、5月6日に、この悪法を可決させてしまった。

かつて私たち創価学会員は池田先生の指揮の下、日本国憲法を政治権力から守るために「公明党」を誕生させ託してきましたが、現在は悪鬼と化した原田教とその信者によって、公明党は悪魔党となり白法の「日本国憲法」を破壊しようと巧みに立憲民主党を誘い込み、悪鬼乱れる社会構築を進めている。

国民を権力者の横暴や悪法から守ってきた「日本国憲法を守ることを公言して成立した」立憲民主党の裏切りによって、あっさりとこの悪法「国民投票法改正案」を可決させてしまったのだ。

今回立憲民主党を誘い込んだ手口というのは、戦後の自民党の改憲派とその取り巻きの官僚が用いてきた古典的な方法で、反対票の多い法案を成立させるために当初の思惑よりも妥協を多く取り入れて、とりあえず成立させてしまうという、いとも簡単な分かりやすい手口を使ったにもかかわらず、立憲民主党が簡単に乗ってしまった。

弁護士の資格を持った議員が多数存在する立憲民主党が、このような古典的手口で騙されてしまうというようなことは私には信じられない。もしかしたら、もともと自公との腹合わせのサル芝居だったのだろうか?。

そもそもこの手口は、戦後の憲法9条の拡大解釈を繰り返す中で学習してきたもので「権力側に満足のいかない法案でも、とりあえず成立させて後々、思惑通りの法律に変えていってしまえばよい」という考えから生まれたものです。

その分かりやすい例として、1992年06月に施行された「国連平和維持活動等に対する法律(PKO法)」をもとに説明します。

この法律は、「日本の軍隊を海外に出す第一歩になってしまう法案だ」との強い考え方を持った反対勢力(社会党・共産党・民社党)の抵抗にあい、荒れに荒れ、「PKO参加五原則」を与・野党の合意で互いに結び、その他おおくの妥協によって成立した法律です。

下記にその時の五原則を掲載しますので、現在の自民・公明の政府が、その後決められた法律をもとに、どのような行動をとってきたか考えてみてください。

ーーーーー
PKO参加五原則

自衛隊がPKO(国連平和維持活動)に参加する際の条件。
(1)紛争当事者間で停戦合意が成立していること
(2)当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること
(3)中立的立場を厳守すること
(4)上記の基本方針のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収できること
(5)武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られる
ーーーーー

現在の日本政府が防衛省に行わせている事は、このPKO参加五原則のどれ一つも守ってはいません。

何故ならば、その後の小泉政権時代の「イラク特別措置法」によって、国連による平和維持活動(常任理事国の承認を得た)ではなく、アメリカ軍を中軸とした国際連合軍(アメリカ有志連合)に対して支援を行い、航空自衛隊は重装備の戦闘員(アメリカ軍など)をイラク国内の戦闘地域へ輸送し、海上自衛隊は紛争参加の軍船に補給活動を行っていました。この行為は明らかに後方支援という軍事行動です。

いかなる理由があろうとも、いかに拡大解釈をしようとも、憲法9条の下では絶対に許されないものです。そして憲法を破っていることも確かなのです。

憲法9条の下では、いかに拡大解釈をしようとも、海外に自衛隊(軍隊)を派遣することなど、PKO派遣法が成立するまでは認められていなかったのですが、自衛隊を海外に出せないという「タガ」を取り払った後は、安倍や菅のような権力を握ったやからは、2015年に成立させた戦争法の中に含まれている「武器等防護法」(*参照)によって、軍船や戦闘機・その他様々なあらゆる兵器を使用出来ることになっています。

「国連平和維持活動法」の成立の時には、自衛隊員に自動小銃を持たせるべきか否かで大激論をしていたものですが、現在ではアメリカ従属の軍事国家構築にまっしぐらです。

その大きな権力暴走のキッカケとなったのが、PKO(国連平和維持活動法)なのです。

(*)
私が2019年3月2日に投稿した ”「武器等防護」の法律をご存知ですか?” をお読み下さい。


(続く)








2021年05月09日