私のブログでは昨年2020年2月より、不自然な政府対応に不信を持ち、様々な記事を書き続けてきました(*参照)。
政府の対応に疑いを持ったきっかけは、厚生労働省が日本国憲法で示されている「人権」を意図的とも思われる誤った解釈で使い、感染拡大を広めてしまったのではないか…という疑問からです。以下その説明をします。
2019年末に中国武漢で発生した新型コロナウイルスは、瞬く間に中国全土に広がりましたが、日本政府は中国在留の日本人を、感染から救うために2020年1月30日より国費を使ってチャーター機を手配し、800人以上を日本に連れかえり避難させました。この政治的対応は、評価出来ます。
しかし政府は、日本に感染地域から避難させた邦人に対してPCR検査はおろか、当然行わなくてはならない隔離観察期間さえ行わずに、すぐに帰宅させてしまっています。
通常の常識で考えれば、すでに感染されている疑いが濃厚ですので、この人たちが感染しているか否かのPCR検査や隔離観察期間を設けることは、絶対に行わなければならない「防疫」になります。
しかし国は、この防疫を全く行っていませんでした。その行わない理由として、厚生労働省は「人権があるために出来ない」との言い訳で押し通していました。2020年2月1日に、感染予防法の「第一種」に指定しているにも関わらずです。
この「人権」についての解釈は、あまりにも間違った解釈ですが、これを厳しく指摘し報道するマスコミは全くありませんでした。
日本国憲法の第三章に、国民一人一人に人権がある事は記載されていますが、その「人権」が認められるのは、「公共の福祉に反しない限り」認められるとしています。
当然のことですが、感染者を死に至らしめる恐ろしい「感染症」ですので、帰国された感染の疑いがある人たちが街中に出てしまうということは、「公共の福祉に反する行為」そのものであり、「人権」についても制約をする事は当然のことになります。
ですが、厚生労働省は「公共の福祉に反しない限り」を言わずに、ただ『人権』だけを強調して、絶対必要とする「防疫」を全く行いませんでした。
実に通常では理解できないお粗末な行政官僚の対応です。以下に日本国憲法第三章を一部抜粋します。
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第三章 国民の権利及び義務
第一〇条【国民の要件】
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第一一条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第一二条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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戦後の日本では、厚生官僚の優秀さによって様々な感染症の防疫について、的確な判断をして感染拡大をおさえてきていますが、今回の厚生労働省の対応は、あまりにもこれまでとは違いすぎるお粗末な対応です。優秀な行政官僚のとった行動とは私には考えられません。
政府対応の防疫が的確に行われた一例として、1964年に東京オリンピックが開催されましたが、その直前の8月に千葉県習志野市に発生したコレラ感染症があります。この時の国の対応は、市内に通じる道路を全面的に閉鎖し、人々の往来をおさえ、市内の消毒作業を徹底的に行い、市民の感染予防の検査をくまなく行い、短期間の間に感染拡大を見事に防いだ歴史があります。(詳しい内容は各自調べてみて下さい。)
国がこの時の市民の人権を抑制し、感染予防のための様々な強行処置ができたのも、人権を認めるのは「公共の福祉に反しない限り」との解釈があるからです。
現在施行されている緊急事態法など全く必要としないで、通常の憲法解釈で十分に行えた感染対策で成功しているのです。
(続く)
(*)
・偽りの師弟不二が築いた荒廃国家(2020年2月28日~)
・無責任な言葉乱発の安倍晋三(2020年3月6日)
・10万円支給の裏に潜む黒い罠(2020年4月22日)
・安倍自公は殺〇〇?(2020年4月23日~)






